冬のこの時期、火の用心です。
乾燥した季節。台所、暖房の火元はちゃんと管理しましょうね。
不審火に備えて燃えやすいものを家の周りに置かない。
タバコのポイ捨てなんてもってのほかです。
それでも毎日、どこかで火事が起きています。
木造の建物が多い我が国では昔から火事への対策がとられてきました。
商いの栄えた町では蔵造りの商家が立ち並びんでいますね。
大切なものを納めておくのも土蔵。分厚い壁で中のモノを守ります。
かつて漆喰は人々を守る素材として使われてきたのです。
そう。漆喰は不燃素材。
昨日のオハナシの通り、建築基準法施工令では不燃性を持つ材料に対して
- 不燃材料
- 準不燃材料
- 難燃材料
公共施設などのカーテンや壁紙に表示されているのを良く目にするハズですよ。
そして漆喰は…昔から燃えない材料として使われてきたので、次のようなカタチで考えられています。
H12建告1400 建築基準法に基づく告示 不燃材料を定める件
(平成12年5月30日建設省告示第1400号)
最終改正 平成16年9月29日国土交通省告示題1178号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
一 コンクリート
二 れんが
三 瓦
四 陶磁器質タイル
五 繊維強化セメント板
六 厚さが3mm以上のガラス繊維混入セメント板
七 厚さが5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
八 鉄鋼
九 アルミニウム
十 金属板
十一 ガラス
十二 モルタル
十三 しっくい
十四 石
十五 厚さが12mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
十六 ロックウール
十七 グラスウール板
要するに、「燃えない」ということですね。
ただ、近年の漆喰が上記の“しっくい”に含まれるのかにはやはり疑問が残ります。
樹脂や化学繊維が混入された漆喰製品…大丈夫なのでしょうか?本当に燃えないのでしょうか?